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365 일독성경 2월 26일 (1)

 

레위기 13:1-13:59

하나님께서는 문둥병 여부를 진단하는 방법, 의심스런 증세에 대한 판별법 및 문둥병자가 지켜야 할 일에 대해서 말씀하셨다. 또한 의복에 발생한 문둥병을 판별하고 처리하는 법에 대해서도 말씀하셨다. 문둥병 판별은 오직 제사장만이 할 수 있었다.
 
  문둥병 규례(13:1-13:59)    
 
  1. 主はまた モ ― セ と アロン に 言われた,
  2. 「人がその 身の 皮に 腫, あるいは 吹出物, あるいは 光る 所ができ, これがその 身の 皮にらい 病の 患部のようになるならば, その 人を 祭司 アロン または, 祭司なる アロン の 子たちのひとりのもとに, 連れて 行かなければならない.
  3. 祭司はその 身の 皮の 患部を 見, その 患部の 毛がもし 白く 變り, かつ 患部が, その 身の 皮よりも 深く 見えるならば, それはらい 病の 患部である. 祭司は 彼を 見て, これを 汚れた 者としなければならない.
  4. もしまたその 身の 皮の 光る 所が 白くて, 皮よりも 深く 見えず, また 毛も 白く 變っていないならば, 祭司はその 患者を 七日のあいだ 留め 置かなければならない.
  5. 七日目に 祭司はこれを 見て, もし 患部の 樣子に 變りがなく, また 患部が 皮に 廣がっていないならば, 祭司はその 人をさらに 七日のあいだ 留め 置かなければならない.
  1. 七日目に 祭司は 再びその 人を 見て, 患部がもし 薄らぎ, また 患部が 皮に 廣がっていないならば, 祭司はこれを 淸い 者としなければならない. これは 吹出物である. その 人は 衣服を 洗わなければならない. そして 淸くなるであろう.
  2. しかし, その 人が 祭司に 見せて 淸い 者とされた 後に, その 吹出物が 皮に 廣くひろがるならば, 再び 祭司にその 身を 見せなければならない.
  3. 祭司はこれを 見て, その 吹出物が 皮に 廣がっているならば, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. これはらい 病である.
  4. もし 人にらい 病の 患部があるならば, その 人を 祭司のもとに 連れて 行かなければならない.
  5. 祭司がこれを 見て, その 皮に 白い 腫があり, その 毛も 白く 變り, かつその 腫に 生きた 生肉が 見えるならば,
  1. これは 古いらい 病がその 身の 皮にあるのであるから, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. その 人は 汚れた 者であるから, これを 留め 置くに 及ばない.
  2. もしらい 病が 廣く 皮に 出て, そのらい 病が, その 患者の 皮を 頭から 足まで, ことごとくおおい, 祭司の 見るところすべてに 及んでおれば,
  3. 祭司はこれを 見, もしらい 病がその 身をことごとくおおっておれば, その 患者を 淸い 者としなければならない. それはことごとく 白く 變ったから, 彼は 淸い 者である.
  4. しかし, もし 生肉がその 人に 現れておれば, 汚れた 者である.
  5. 祭司はその 生肉を 見て, その 人を 汚れた 者としなければならない. 生肉は 汚れたものであって, それはらい 病である.
  1. もしまたその 生肉が 再び 白く 變るならば, その 人は 祭司のもとに 行かなければならない.
  2. 祭司はその 人を 見て, もしその 患部が 白く 變っておれば, 祭司はその 患者を 淸い 者としなければならない. その 人は 淸い 者である.
  3. また 身の 皮に 腫物があったが, 直って,
  4. その 腫物の 場所に 白い 腫, または 赤みをおびた 白い 光る 所があれば, これを 祭司に 見せなければならない.
  5. 祭司はこれを 見て, もし 皮よりも 低く 見え, その 毛が 白く 變っていれば, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. それは 腫物に 起ったらい 病の 患部だからである.
  1. しかし, 祭司がこれを 見て, もしその 所に 白い 毛がなく, また 皮よりも 低い 所がなく, かえって 薄らいでいるならば, 祭司はその 人を 七日のあいだ 留め 置かなければならない.
  2. そしてもし 皮に 廣くひろがっているならば, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. それは 患部だからである.
  3. しかし, その 光る 所がもしその 所にとどまって 廣がらなければ, それは 腫物の 跡である. 祭司はその 人を 淸い 者としなければならない.
  4. また 身の 皮にやけどがあって, そのやけどの 生きた 肉がもし 赤みをおびた 白, または, ただ 白くて 光る 所となるならば,
  5. 祭司はこれを 見なければならない. そしてもし, その 光る 所にある 毛が 白く 變って, そこが 皮よりも 深く 見えるならば, これはやけどに 生じたらい 病である. 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. これはらい 病の 患部だからである.
  1. けれども 祭司がこれを 見て, その 光る 所に 白い 毛がなく, また 皮よりも 低い 所がなく, かえって 薄らいでいるならば, 祭司はその 人を 七日のあいだ 留め 置き,
  2. 七日目に 祭司は 彼を 見なければならない. もし 皮に 廣くひろがっているならば, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. これはらい 病の 患部だからである.
  3. もしその 光る 所が, その 所にとどまって, 皮に 廣がらずに, かえって 薄らいでいるならば, これはやけどの 腫である. 祭司はその 人を 淸い 者としなければならない. これはやけどの 跡だからである.
  4. 男あるいは 女がもし, 頭またはあごに 患部が 生じたならば,
  5. 祭司はその 患部を 見なければならない. もしそれが 皮よりも 深く 見え, またそこに 黃色の 細い 毛があるならば, 祭司はその 人を 汚れた 者としなければならない. それはかいせんであって, 頭またはあごのらい 病だからである.
  1. また 祭司がそのかいせんの 患部を 見て, もしそれが 皮よりも 深く 見えず, またそこに 黑い 毛がないならば, 祭司はそのかいせんの 患者を 七日のあいだ 留め 置き,
  2. 七日目に 祭司はその 患部を 見なければならない. そのかいせんがもし 廣がらず, またそこに 黃色の 毛がなく, そのかいせんが 皮よりも 深く 見えないならば,
  3. その 人は 身をそらなければならない. ただし, そのかいせんをそってはならない. 祭司はそのかいせんのある 者をさらに 七日のあいだ 留め 置き,
  4. 七日目に 祭司はそのかいせんを 見なければならない. もしそのかいせんが 皮に 廣がらず, またそれが 皮よりも 深く 見えないならば, 祭司はその 人を 淸い 者としなければならない. その 人はまたその 衣服を 洗わなければならない. そして 淸くなるであろう.
  5. しかし, もし 彼が 淸い 者とされた 後に, そのかいせんが, 皮に 廣くひろがるならば,
  1. 祭司はその 人を 見なければならない. もしそのかいせんが 皮に 廣がっているならば, 祭司は 黃色の 毛を 搜すまでもなく, その 人は 汚れた 者である.
  2. しかし, もしそのかいせんの 樣子に 變りなく, そこに 黑い 毛が 生じているならば, そのかいせんは 直ったので, その 人は 淸い. 祭司はその 人を 淸い 者としなければならない.
  3. また 男あるいは 女がもし, その 身の 皮に 光る 所, すなわち 白い 光る 所があるならば,
  4. 祭司はこれを 見なければならない. もしその 身の 皮の 光る 所が, 鈍い 白であるならば, これはただ 白せんがその 皮に 生じたのであって, その 人は 淸い.
  5. 人がもしその 頭から 毛が 拔け 落ちても, それがはげならば 淸い.
  1. もしその 額の 毛が 拔け 落ちても, それが 額のはげならば 淸い.
  2. けれども, もしそのはげ 頭または, はげ 額に 赤みをおびた 白い 患部があるならば, それはそのはげ 頭または, はげ 額にらい 病が 發したのである.
  3. 祭司はこれを 見なければならない. もしそのはげ 頭または, はげ 額の 患部の 腫が 白く 赤みをおびて, 身の 皮にらい 病があらわれているならば,
  4. その 人はらい 病に 冒された 者であって, 汚れた 者である. 祭司はその 人を 確かに 汚れた 者としなければならない. 患部が 頭にあるからである.
  5. 患部のあるらい 病人は, その 衣服を 裂き, その 頭を 現し, その 口ひげをおおって『汚れた 者, 汚れた 者 』と 呼ばわらなければならない.
  1. その 患部が 身にある 日の 間は 汚れた 者としなければならない. その 人は 汚れた 者であるから, 離れて 住まなければならない. すなわち, そのすまいは 宿營の 外でなければならない.
  2. また 衣服にらい 病の 患部が 生じた 時は, それが 羊毛の 衣服であれ, 亞麻の 衣服であれ,
  3. あるいは 亞麻または 羊毛の 縱絲であれ, 橫絲であれ, あるいは 皮であれ, 皮で 作ったどのような 物であれ,
  4. もしその 衣服あるいは 皮, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいは 皮で 作ったどのような 物であれ, その 患部が 靑みをおびているか, あるいは 赤みをおびているならば, これはらい 病の 患部である. これを 祭司に 見せなければならない.
  5. 祭司はその 患部を 見て, その 患部のある 物を 七日のあいだ 留め 置き,
  1. 七日目に 患部を 見て, もしその 衣服, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいは 皮, またどのように 用いられている 皮であれ, 患部が 廣がっているならば, その 患部は 惡性のらい 病であって, それは 汚れた 物である.
  2. 彼はその 患部のある 衣服, あるいは 羊毛, または 亞麻の 縱絲, または 橫絲, あるいはすべて 皮で 作った 物を 燒かなければならない. これは 惡性のらい 病であるから, その 物を 火で 燒かなければならない.
  3. しかし, 祭司がこれを 見て, もし 患部がその 衣服, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいはすべて 皮で 作った 物に 廣がっていないならば,
  4. 祭司は 命じて, その 患部のある 物を 洗わせ, さらに 七日の 間これを 留め 置かなければならない.
  5. そしてその 患部を 洗った 後, 祭司はそれを 見て, もし 患部の 色が 變らなければ, 患部が 廣がらなくても, それは 汚れた 物である. それが 表にあっても 裏にあっても 腐れであるから, それを 火で 燒かなければならない.
  1. しかし, 祭司がこれを 見て, それを 洗った 後に, その 患部が 薄らいだならば, その 衣服, あるいは 皮, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲から, それを 切り 取らなければならない.
  2. しかし, なおその 衣服, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいはすべて 皮で 作った 物にそれが 現れれば, それは 再發したのである. その 患部のある 物を 火で 燒かなければならない.
  3. また 洗った 衣服, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいはすべて 皮で 作った 物から, 患部が 消え 去るならば, 再びそれを 洗わなければならない. そうすれば 淸くなるであろう 」.
  4. これは 羊毛または 亞麻の 衣服, あるいは 縱絲, あるいは 橫絲, あるいはすべて 皮で 作った 物に 生じるらい 病の 患部について, それを 淸い 物とし, または 汚れた 物とするためのおきてである.
 
  난육(爛肉, 13:10)  살이 문드러짐  

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