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365 일독성경 3월 5일 (1)

 

레위기 24:1-25:34

하나님께서는 모세에게 등불과 진설병에 관한 규례, 안식년과 희년에 관한 규례를 지시하셨다. 하나님의 이름을 훼방하고 저주한 슬로밋의 아들은 하나님의 명령에 따라 이스라엘 백성들이 던지는 돌에 맞아 죽었다.
 
  야웨 모독죄(24:1-24:23)    
 
  1. 主はまた モ ― セ に 言われた,
  2. 「イスラエル の 人¿に 命じて, オリブ を ¿いて 採った 純粹の 油を, ともしびのためにあなたの 所へ 持ってこさせ, 絶えずともしびをともさせなさい.
  3. すなわち, アロン は 會見の 幕屋のうちのあかしの 垂幕の 外で, 夕から 朝まで 絶えず, そのともしびを 主の 前に 整えなければならない. これはあなたがたが 代¿ながく 守るべき 定めである.
  4. 彼は 純金の 燭台の 上に, そのともしびを 絶えず 主の 前に 整えなければならない.
  5. あなたは 麥粉を 取り, それで 十二個の 菓子を 燒かなければならない. 菓子一個に 麥粉十分の 二 エパ を 用いなければならない.
  1. そしてそれを 主の 前の 純金の 机の 上に, ひと 重ね 六個ずつ, ふた 重ねにして 置かなければならない.
  2. あなたはまた, おのおのの 重ねの 上に, 純粹の 乳香を 置いて, その パン の 記念の 分とし, 主にささげて 火祭としなければならない.
  3. 安息日ごとに 絶えず, これを 主の 前に 整えなければならない. これは イスラエル の 人¿のささぐべきものであって, 永遠の 契約である.
  4. これは アロン とその 子たちに 歸する. 彼らはこれを 聖なる 所で 食べなければならない. これはいと 聖なる 物であって, 主の 火祭のうち 彼に 歸すべき 永久の 分である 」.
  5. イスラエル の 女を 母とし, エジプト びとを 父とするひとりの 者が, イスラエル の 人¿のうちに 出てきて, その イスラエル の 女の 産んだ 子と, ひとりの イスラエル びとが 宿營の 中で 爭いをし,
  1. その イスラエル の 女の 産んだ 子が 主の 名を 汚して, のろったので, 人¿は 彼を モ ― セ のもとに 連れてきた. その 母は ダン の 部族の デブリ の 娘で, 名を シロミテ といった.
  2. 人¿は 彼を 閉じ ¿めて 置いて, 主の 示しを 受けるのを 待っていた.
  3. 時に 主は モ ― セ に 言われた,
  4. 「あの, のろいごとを 言った 者を 宿營の 外に 引き 出し, それを 聞いた 者に, みな 手を 彼の 頭に 置かせ, 全會衆に 彼を 石で 擊たせなさい.
  5. あなたはまた イスラエル の 人¿に 言いなさい, 『だれでも, その 神をのろう 者は, その 罪を 負わなければならない.
  1. 主の 名を 汚す 者は 必ず 殺されるであろう. 全會衆は 必ず 彼を 石で 擊たなければならない. 他國の 者でも, この 國に 生れた 者でも, 主の 名を 汚すときは 殺されなければならない.
  2. だれでも, 人を 擊ち 殺した 者は, 必ず 殺されなければならない.
  3. ¿を 擊ち 殺した 者は, ¿をもってその ¿を 償わなければならない.
  4. もし 人が 隣人に 傷を 負わせるなら, その 人は 自分がしたように 自分にされなければならない.
  5. すなわち, 骨折には 骨折, 目には 目, 齒には 齒をもって, 人に 傷を 負わせたように, 自分にもされなければならない.
  1. ¿を 擊ち 殺した 者はそれを 償い, 人を 擊ち 殺した 者は 殺されなければならない.
  2. 他國の 者にも, この 國に 生れた 者にも, あなたがたは 同一のおきてを 用いなければならない. わたしはあなたがたの 神, 主だからである 』」.
  3. モ ― セ が イスラエル の 人¿に 向かい, 「あの, のろいごとを 言った 者を 宿營の 外に 引き 出し, 石で 擊て 」と 命じたので, イスラエル の 人¿は, 主が モ ― セ に 命じられたようにした.
 
  안식년과 희년(25:1-25:34)    
 
  1. 主は シナイ 山で, モ ― セ に 言われた,
  2. 「イスラエル の 人¿に 言いなさい, 『わたしが 與える 地に, あなたがたがはいったときは, その 地にも, 主に 向かって 安息を 守らせなければならない.
  3. 六年の 間あなたは 畑に 種をまき, また 六年の 間ぶどう 畑の 枝を 刈り ¿み, その 實を 集めることができる.
  4. しかし, 七年目には, 地に 全き 休みの 安息を 與えなければならない. これは, 主に 向かって 守る 安息である. あなたは 畑に 種をまいてはならない. また, ぶどう 畑の 枝を 刈り ¿んではならない.
  5. あなたの 穀物の 自然に 生えたものは 刈り 取ってはならない. また, あなたのぶどうの 枝の 手入れをしないで 結んだ 實は 摘んではならない. これは 地のために 全き 休みの 年だからである.
  1. 安息の 年の 地の 産物は, あなたがたの 食物となるであろう. すなわち, あなたと, 男女の 奴隷と, 雇人と, あなたの 所に 宿っている 他國人と,
  2. あなたの 家畜と, あなたの 國のうちの ¿とのために, その 産物はみな, 食物となるであろう.
  3. あなたは 安息の 年を 七たび, すなわち, 七年を 七回數えなければならない. 安息の 年七たびの 年數は 四十九年である.
  4. 七月の 十日にあなたは ラッパ の 音を 響き 渡らせなければならない. すなわち, ·罪の 日にあなたがたは 全國に ラッパ を 響き 渡らせなければならない.
  5. その 五十年目を 聖別して, 國中のすべての 住民に 自由をふれ 示さなければならない. この 年はあなたがたには ヨベル の 年であって, あなたがたは, おのおのその 所有の 地に 歸り, おのおのその 家族に 歸らなければならない.
  1. その 五十年目はあなたがたには ヨベル の 年である. 種をまいてはならない. また 自然に 生えたものは 刈り 取ってはならない. 手入れをしないで 結んだぶどうの 實は 摘んではならない.
  2. この 年は ヨベル の 年であって, あなたがたに 聖であるからである. あなたがたは 畑に 自然にできた 物を 食べなければならない.
  3. この ヨベル の 年には, おのおのその 所有の 地に 歸らなければならない.
  4. あなたの 隣人に 物を 賣り, また 隣人から 物を 買うときは, 互に 欺いてはならない.
  5. ヨベル の 後の 年の 數にしたがって, あなたは 隣人から 買い, 彼もまた 畑の 産物の 年數にしたがって, あなたに 賣らなければならない.
  1. 年の 數の 多い 時は, その 値を 增し, 年の 數の 少ない 時は, 値を 減らさなければならない. 彼があなたに 賣るのは 産物の 數だからである.
  2. あなたがたは 互に 欺いてはならない. あなたの 神を 恐れなければならない. わたしはあなたがたの 神, 主である.
  3. あなたがたはわたしの 定めを 行い, またわたしのおきてを 守って, これを 行わなければならない. そうすれば, あなたがたは 安らかにその 地に 住むことができるであろう.
  4. 地はその 實を 結び, あなたがたは 飽きるまでそれを 食べ, 安らかにそこに 住むことができるであろう.
  5. 「七年目に 種をまくことができず, また 産物を 集めることができないならば, わたしたちは 何を 食べようか 」とあなたがたは 言うのか.
  1. わたしは 命じて 六年目に, あなたがたに 祝福をくだし, 三か 年分の 産物を 實らせるであろう.
  2. あなたがたは 八年目に 種をまく 時には, なお 古い 産物を 食べているであろう. 九年目にその 産物のできるまで, あなたがたは 古いものを 食べることができるであろう.
  3. 地は 永代には 賣ってはならない. 地はわたしのものだからである. あなたがたはわたしと 共にいる 寄留者, また 旅びとである.
  4. あなたがたの 所有としたどのような 土地でも, その 土地の 買いもどしに 應じなければならない.
  5. あなたの 兄弟が 落ちぶれてその 所有の 地を 賣った 時は, 彼の 近親者がきて, 兄弟の 賣ったものを 買いもどさなければならない.
  1. たといその 人に, それを 買いもどしてくれる 人がいなくても, その 人が 富み, 自分でそれを 買いもどすことができるようになったならば,
  2. それを 賣ってからの 年を 數えて 殘りの 分を 買い 手に 返さなければならない. そうすればその 人はその 所有の 地に 歸ることができる.
  3. しかし, もしそれを 買いもどすことができないならば, その 賣った 物は ヨベル の 年まで 買い 主の 手にあり, ヨベル にはもどされて, その 人はその 所有の 地に 歸ることができるであろう.
  4. 人が 城壁のある 町の 住宅を 賣った 時は, 賣ってから 滿一年の 間は, それを 買いもどすことができる. その 間は 彼に 買いもどすことを 許さなければならない.
  5. 滿一年のうちに, それを 買いもどさない 時は, 城壁のある 町の 內のその 家は 永代にそれを 買った 人のものと 定まって, 代¿の 所有となり, ヨベル の 年にももどされないであろう.
  1. しかし, 周圍に 城壁のない 村¿の 家は, その 地方の 畑に 附屬するものとみなされ, 買いもどすことができ, また ヨベル の 年には, もどされるであろう.
  2. レビ びとの 町¿, すなわち, 彼らの 所有の 町¿の 家は, レビ びとはいつでも 買いもどすことができる.
  3. レビ びとのひとりが, それを 買いもどさない 時は, その 所有の 町にある 賣った 家は ヨベル の 年にはもどされるであろう. レビ びとの 町¿の 家は イスラエル の 人¿のうちに 彼らがもっている 所有だからである.
  4. ただし, 彼らの 町¿の 周圍の 放牧地は 賣ってはならない. それは 彼らの 永久の 所有だからである.
 
  파상(破傷, 24:20)  신체에 입은 상해(傷害)나 골절  

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장   대역


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