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365 일독성경 2월 8일 (1)

 

출애굽기 21:1-22:15

하나님께서는 백성들에게 종에 관한 법, 사형 죄에 관한 법, 그리고 사람이나 재산에 손해를 입힌 자에 관한 법 등을 율례로 주셨다. 종에 관한 법에는 종의 해방과 여종에 관한 법이 포함되었다. 사형 죄로는 타살, 부모 구타, 유괴, 부모 저주 등이 있었다. 그리고 손해 배상을 해야 할 죄로는 절도와 화재 등의 과실, 위탁물의 손상 및 차용물의 피해 등이 있었다.
 
  개인의 권리에 관한 법(21:1-21:36)    
 
  1. これはあなたが 彼らの 前に 示すべきおきてである.
  2. あなたが ヘブル びとである 奴隷を 買う 時は, 六年のあいだ 仕えさせ, 七年目には 無償で 自由の 身として 去らせなければならない.
  3. 彼がもし 獨身できたならば, 獨身で 去らなければならない. もし 妻を 持っていたならば, その 妻は 彼と 共に 去らなければならない.
  4. もしその 主人が 彼に 妻を 與えて, 彼に 男の 子また 女の 子を 産んだならば, 妻とその 子供は 主人のものとなり, 彼は 獨身で 去らなければならない.
  5. 奴隷がもし『わたしは, わたしの 主人と, わたしの 妻と 子供を 愛します. わたしは 自由の 身となって 去ることを 好みません 』と 明言するならば,
  1. その 主人は 彼を 神のもとに 連れて 行き, 戶あるいは 柱のところに 連れて 行って, 主人は, きりで 彼の 耳を 刺し 通さなければならない. そうすれば 彼はいつまでもこれに 仕えるであろう.
  2. もし 人がその 娘を 女奴隷として 賣るならば, その 娘は 男奴隷が 去るように 去ってはならない.
  3. 彼女がもし 彼女を 自分のものと 定めた 主人の 氣にいらない 時は, その 主人は 彼女が, あがなわれることを, これに 許さなければならない. 彼はこれを 欺いたのであるから, これを 他國の 民に 賣る 權利はない.
  4. 彼がもし 彼女を 自分の 子のものと 定めるならば, これを 娘のように 扱わなければならない.
  5. 彼が, たとい, ほかに 女をめとることがあっても, 前の 女に 食物と 衣服を 與えることと, その 夫婦の 道とを 絶えさせてはならない.
  1. 彼がもしこの 三つを 行わないならば, 彼女は 金を 償わずに 去ることができる.
  2. 人を 擊って 死なせた 者は, 必ず 殺されなければならない.
  3. しかし, 人がたくむことをしないのに, 神が 彼の 手に 人をわたされることのある 時は, わたしはあなたのために 一つの 所を 定めよう. 彼はその 所へのがれることができる.
  4. しかし 人がもし, ことさらにその 隣人を 欺いて 殺す 時は, その 者をわたしの 祭壇からでも, 捕えて 行って 殺さなければならない.
  5. 自分の 父または 母を 擊つ 者は, 必ず 殺されなければならない.
  1. 人をかどわかした 者は, これを 賣っていても, なお 彼の 手にあっても, 必ず 殺されなければならない.
  2. 自分の 父または 母をのろう 者は, 必ず 殺されなければならない.
  3. 人が 互に 爭い, そのひとりが 石または, こぶしで 相手を 擊った 時, これが 死なないで 床につき,
  4. 再び 起きあがって, つえにすがり, 外を 步くようになるならば, これを 擊った 者は, ゆるされるであろう. ただその 仕事を 休んだ 損失を 償い, かつこれにじゅうぶん 治療させなければならない.
  5. もし 人がつえをもって, 自分の 男奴隷または 女奴隷を 擊ち, その 手の 下に 死ぬならば, 必ず 罰せられなければならない.
  1. しかし, 彼がもし 一日か, ふつか 生き 延びるならば, その 人は 罰せられない. 奴隷は 彼の 財産だからである.
  2. もし 人が 互に 爭って, 身ごもった 女を 擊ち, これに 流産させるならば, ほかの 害がなくとも, 彼は 必ずその 女の 夫の 求める 罰金を 課せられ, 裁判人の 定めるとおりに 支拂わなければならない.
  3. しかし, ほかの 害がある 時は, 命には 命,
  4. 目には 目, 齒には 齒, 手には 手, 足には 足,
  5. 燒き 傷には 燒き 傷, 傷には 傷, 打ち 傷には 打ち 傷をもって 償わなければならない.
  1. もし 人が 自分の 男奴隷の 片目, または 女奴隷の 片目を 擊ち, これをつぶすならば, その 目のためにこれを 自由の 身として 去らせなければならない.
  2. また, もしその 男奴隷の 一本の 齒, またはその 女奴隷の 一本の 齒を 擊ち 落すならば, その 齒のためにこれを 自由の 身として 去らせなければならない.
  3. もし 牛が 男または 女を 突いて 殺すならば, その 牛は 必ず 石で 擊ち 殺されなければならない. その 肉は 食べてはならない. しかし, その 牛の 持ち 主は 罪がない.
  4. 牛がもし 以前から 突く 癖があって, その 持ち 主が 注意されても, これを 守りおかなかったために, 男または 女を 殺したならば, その 牛は 石で 擊ち 殺され, その 持ち 主もまた 殺されなければならない.
  5. 彼がもし, あがないの 金を 課せられたならば, すべて 課せられたほどのものを, 命の 償いに 支拂わなければならない.
  1. 男の 子を 突いても, 女の 子を 突いても, この 定めに 從って 處置されなければならない.
  2. 牛がもし 男奴隷または 女奴隷を 突くならば, その 主人に 銀三十 シケル を 支拂わなければならない. またその 牛は 石で 擊ち 殺されなければならない.
  3. もし 人が 穴をあけたままに 置き, あるいは 穴を 掘ってこれにおおいをしないために, 牛または, ろばがこれに 落ち ¿むことがあれば,
  4. 穴の 持ち 主はこれを 償い, 金をその 持ち 主に 支拂わなければならない. しかし, その 死んだ ¿は 彼のものとなるであろう.
  5. ある 人の 牛が, もし 他人の 牛を 突いて 殺すならば, 彼らはその 生きている 牛を 賣って, その 價を 分け, またその 死んだものをも 分けなければならない.
  1. あるいはその 牛が 以前から 突く 癖のあることが 知られているのに, その 持ち 主がこれを 守りおかなかったならば, その 人は 必ずその 牛のために 牛をもって 償わなければならない. しかし, その 死んだ ¿は 彼のものとなるであろう.
 
  손해 배상에 관한 법(22:1-22:15)    
 
  1. もし 人が 牛または 羊を 盜んで, これを 殺し, あるいはこれを 賣るならば, 彼は 一頭の 牛のために 五頭の 牛をもって, 一頭の 羊のために 四頭の 羊をもって 償わなければならない.
  2. 彼は 必ず 償わなければならない. もし 彼に 何もない 時は, 彼はその 盜んだ 物のために 身を 賣られるであろう.
  3. もしその 盜んだ 物がなお 生きて, 彼の 手もとにあれば, それは 牛, ろば, 羊のいずれにせよ, これを 二倍にして 償わなければならない.
 
  봉적(逢賊, 22:7)  도적을 만남  

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장   대역


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