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365 일독성경 2월 28일 (1)

 

레위기 15:1-16:34

유출병이 있는 자와 설정한 자를 정결케 하는 규례에 대하여 말씀하셨다. 이들은 부정한 자로 간주되어 다른 사람과 접촉할 수 없었으며, 완치된 후에는 속죄제와 번제를 드려야 했다. 지성소는 대제사장이 1년에 한 번 대속죄일에 들어갈 수 있었다. 대제사장은 몸을 정결케 하고 거룩한 옷을 입고 속죄 제물을 준비해 가지고 지성소에 들어가서 자신과 온 백성들의 죄를 속했다.
 
  유출병 정결례(15:1-15:33)    
 
  1. 主はまた, モ ― セ と アロン に 言われた,
  2. 「イスラエル の 人¿に 言いなさい, 『だれでもその 肉に 流出があれば, その 流出は 汚れである.
  3. その 流出による 汚れは 次のとおりである. すなわち, その 肉の 流出が 續いていても, あるいは, その 肉の 流出が 止まっていても, 共に 汚れである.
  4. 流出ある 者の 寢た 床はすべて 汚れる. またその 人のすわった 物はすべて 汚れるであろう.
  5. その 床に 觸れる 者は, その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  1. 流出ある 者のすわった 物の 上にすわる 者は, その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  2. 流出ある 者の 肉に 觸れる 者は 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  3. 流出ある 者のつばきが, 淸い 者にかかったならば, その 人は 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  4. 流出ある 者の 乘った 鞍はすべて 汚れる.
  5. また 彼の 下になった 物に 觸れる 者は, すべて 夕まで 汚れるであろう. またそれらの 物を 運ぶ 者は, その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  1. 流出ある 者が, 水で 手を 洗わずに 人に 觸れるならば, その 人は 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  2. 流出ある 者が 觸れた 土の 器は ¿かなければならない. 木の 器はすべて 水で 洗わなければならない.
  3. 流出ある 者の 流出がやんで 淸くなるならば, 淸めのために 七日を 數え, その 衣服を 洗い, 流れ 水に 身をすすがなければならない. そうして 淸くなるであろう.
  4. 八日目に, 山ばと 二羽, または 家ばとのひな 二羽を 取って, 會見の 幕屋の 入口に 行き, 主の 前に 出て, それを 祭司に 渡さなければならない.
  5. 祭司はその 一つを 罪祭とし, 他の 一つを §祭としてささげなければならない. こうして 祭司はその 人のため, その 流出のために 主の 前に, あがないをするであろう.
  1. 人がもし 精を 漏らすことがあれば, その 全身を 水にすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  2. すべて 精のついた 衣服および 皮で 作った 物は 水で 洗わなければならない. これは 夕まで 汚れるであろう.
  3. 男がもし 女と 寢て 精を 漏らすことがあれば, 彼らは 共に 水に 身をすすがなければならない. 彼らは 夕まで 汚れるであろう.
  4. また 女に 流出があって, その 身の 流出がもし 血であるならば, その 女は 七日のあいだ 不淨である. すべてその 女に 觸れる 者は 夕まで 汚れるであろう.
  5. その 不淨の 間に, その 女の 寢た 物はすべて 汚れる. またその 女のすわった 物も, すべて 汚れるであろう.
  1. すべてその 女の 床に 觸れる 者は, その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  2. すべてその 女のすわった 物に 觸れる 者は 皆その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  3. またその 女が 床の 上, またはすわる 物の 上におる 時, それに 觸れるならば, その 人は 夕まで 汚れるであろう.
  4. 男がもし, その 女と 寢て, その 不淨を 身にうけるならば, 彼は 七日のあいだ 汚れるであろう. また 彼の 寢た 床はすべて 汚れるであろう.
  5. 女にもし, その 不淨の 時のほかに, 多くの 日にわたって 血の 流出があるか, あるいはその 不淨の 時を 越して 流出があれば, その 汚れの 流出の 日の 間は, すべてその 不淨の 時と 同じように, その 女は 汚れた 者である.
  1. その 流出の 日の 間に, その 女の 寢た 床は, すべてその 女の 不淨の 時の 床と 同じようになる. すべてその 女のすわった 物は, 不淨の 汚れのように 汚れるであろう.
  2. すべてこれらの 物に 觸れる 人は 汚れる. その 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. 彼は 夕まで 汚れるであろう.
  3. しかし, その 女の 流出がやんで, 淸くなるならば, 自分のために, なお 七日を 數えなければならない. そして 後, 淸くなるであろう.
  4. その 女は 八日目に 山ばと 二羽, または 家ばとのひな 二羽を 自分のために 取り, それを 會見の 幕屋の 入口におる 祭司のもとに 携えて 行かなければならない.
  5. 祭司はその 一つを 罪祭とし, 他の 一つを §祭としてささげなければならない. こうして 祭司はその 女のため, その 汚れの 流出のために 主の 前に, あがないをするであろう.
  1. このようにしてあなたがたは, イスラエル の 人¿を 汚れから 離さなければならない. これは 彼らのうちにあるわたしの 幕屋を 彼らが 汚し, その 汚れのために 死ぬことのないためである 』」.
  2. これは 流出ある 者, 精を 漏らして 汚れる 者,
  3. 不淨をわずらう 女, ならびに 男あるいは 女の 流出ある 者, および 不淨の 女と 寢る 者に 關するおきてである.
 
  속죄일 규례(16:1-16:34)    
 
  1. アロン のふたりの 子が, 主の 前に 近づいて 死んだ 後,
  2. 主は モ ― セ に 言われた, 「あなたの 兄弟 アロン に 告げて, 彼が 時をわかたず, 垂幕の 內なる 聖所に 入り, 箱の 上なる ·罪所の 前に 行かぬようにさせなさい. 彼が 死を 免れるためである. なぜなら, わたしは 雲の 中にあって ·罪所の 上に 現れるからである.
  3. アロン が 聖所に, はいるには, 次のようにしなければならない. すなわち 雄の 子牛を 罪祭のために 取り, 雄羊を §祭のために 取り,
  4. 聖なる 亞麻布の 服を 着, 亞麻布のももひきをその 身にまとい, 亞麻布の 帶をしめ, 亞麻布の 帽子をかぶらなければならない. これらは 聖なる 衣服である. 彼は 水に 身をすすいで, これを 着なければならない.
  5. また イスラエル の 人¿の 會衆から 雄やぎ 二頭を 罪祭のために 取り, 雄羊一頭を §祭のために 取らなければならない.
  1. そして アロン は 自分のための 罪祭の 雄牛をささげて, 自分と 自分の 家族のために, あがないをしなければならない.
  2. アロン はまた 二頭のやぎを 取り, それを 會見の 幕屋の 入口で 主の 前に 立たせ,
  3. その 二頭のやぎのために, くじを 引かなければならない. すなわち 一つのくじは 主のため, 一つのくじは アザゼル のためである.
  4. そして アロン は 主のためのくじに 當ったやぎをささげて, これを 罪祭としなければならない.
  5. しかし, アザゼル のためのくじに 當ったやぎは, 主の 前に 生かしておき, これをもって, あがないをなし, これを アザゼル のために, 荒野に 送らなければならない.
  1. すなわち, アロン は 自分のための 罪祭の 雄牛をささげて, 自分と 自分の 家族のために, あがないをしなければならない. 彼は 自分のための 罪祭の 雄牛をほふり,
  2. 主の 前の 祭壇から 炭火を 滿たした 香爐と, 細かくひいた 香ばしい 薰香を 兩手いっぱい 取って, これを 垂幕の 內に 携え 入り,
  3. 主の 前で 薰香をその 火にくべ, 薰香の 雲に, あかしの 箱の 上なる ·罪所をおおわせなければならない. こうして, 彼は 死を 免れるであろう.
  4. 彼はまたその 雄牛の 血を 取り, 指をもってこれを ·罪所の 東の 面に 注ぎ, また 指をもってその 血を ·罪所の 前に, 七たび 注がなければならない.
  5. また 民のための 罪祭のやぎをほふり, その 血を 垂幕の 內に 携え 入り, その 血をかの 雄牛の 血のように, ·罪所の 上と, ·罪所の 前に 注ぎ,
  1. イスラエル の 人¿の 汚れと, そのとが, すなわち, 彼らのもろもろの 罪のゆえに, 聖所のためにあがないをしなければならない. また 彼らの 汚れのうちに, 彼らと 共にある 會見の 幕屋のためにも, そのようにしなければならない.
  2. 彼が 聖所であがないをするために, はいった 時は, 自分と 自分の 家族と, イスラエル の 全會衆とのために, あがないをなし 終えて 出るまで, だれも 會見の 幕屋の 內にいてはならない.
  3. そして 彼は 主の 前の 祭壇のもとに 出てきて, これがために, あがないをしなければならない, すなわち, かの 雄牛の 血と, やぎの 血とを 取って 祭壇の 四すみの 角につけ,
  4. また 指をもって 七たびその 血をその 上に 注ぎ, イスラエル の 人¿の 汚れを 除いてこれを 淸くし, 聖別しなければならない.
  5. こうして 聖所と 會見の 幕屋と 祭壇とのために, あがないをなし 終えたとき, かの 生きているやぎを 引いてこなければならない.
  1. そして アロン は, その 生きているやぎの 頭に 兩手をおき, イスラエル の 人¿のもろもろの 惡と, もろもろのとが, すなわち, 彼らのもろもろの 罪をその 上に 告白して, これをやぎの 頭にのせ, 定めておいた 人の 手によって, これを 荒野に 送らなければならない.
  2. こうしてやぎは 彼らのもろもろの 惡をになって, 人里離れた 地に 行くであろう. すなわち, そのやぎを 荒野に 送らなければならない.
  3. そして, アロン は 會見の 幕屋に 入り, 聖所に 入る 時に 着た 亞麻布の 衣服を 脫いで, そこに 置き,
  4. 聖なる 所で 水に 身をすすぎ, 他の 衣服を 着, 出てきて, 自分の §祭と 民の §祭とをささげて, 自分のため, また 民のために, あがないをしなければならない.
  5. また 罪祭の 脂肪を 祭壇の 上で 燒かなければならない.
  1. かのやぎを アザゼル に 送った 者は 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. その 後, 宿營に 入ることができる.
  2. 聖所で, あがないをするために, その 血を 携え 入れられた 罪祭の 雄牛と, 罪祭のやぎとは, 宿營の 外に 携え 出し, その 皮と 肉と 汚物とは, 火で 燒き 捨てなければならない.
  3. これを 燒く 者は 衣服を 洗い, 水に 身をすすがなければならない. その 後, 宿營に 入ることができる.
  4. これはあなたがたが 永久に 守るべき 定めである. すなわち, 七月になって, その 月の 十日に, あなたがたは 身を 惱まし, 何の 仕事もしてはならない. この 國に 生れた 者も, あなたがたのうちに 宿っている 寄留者も, そうしなければならない.
  5. この 日にあなたがたのため, あなたがたを 淸めるために, あがないがなされ, あなたがたは 主の 前に, もろもろの 罪が 淸められるからである.
  1. これはあなたがたの 全き 休みの 安息日であって, あなたがたは 身を 惱まさなければならない. これは 永久に 守るべき 定めである.
  2. 油を 注がれ, 父に 代って 祭司の 職に 任じられる 祭司は, 亞麻布の 衣服, すなわち, 聖なる 衣服を 着て, あがないをしなければならない.
  3. 彼は 至聖所のために, あがないをなし, また 會見の 幕屋のためと, 祭壇のために, あがないをなし, また 祭司たちのためと, 民の 全會衆のために, あがないをしなければならない.
  4. これはあなたがたの 永久に 守るべき 定めであって, イスラエル の 人¿のもろもろの 罪のために, 年に 一度あがないをするものである 」. 彼は 主が モ ― セ に 命じられたとおりにおこなった.
 
  권속(眷屬, 16:6)  한집안 식구  

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