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365 일독성경 2월 8일 (1)

 

출애굽기 21:1-22:15

하나님께서는 백성들에게 종에 관한 법, 사형 죄에 관한 법, 그리고 사람이나 재산에 손해를 입힌 자에 관한 법 등을 율례로 주셨다. 종에 관한 법에는 종의 해방과 여종에 관한 법이 포함되었다. 사형 죄로는 타살, 부모 구타, 유괴, 부모 저주 등이 있었다. 그리고 손해 배상을 해야 할 죄로는 절도와 화재 등의 과실, 위탁물의 손상 및 차용물의 피해 등이 있었다.
 
  개인의 권리에 관한 법(21:1-21:36)    
 
  1. 以下は, あなたが 彼らに 示すべき 法である.
  2. あなたが ヘブライ 人である 奴隷を 買うならば, 彼は 六年間奴隷として ¿かねばならないが, 七年目には 無償で 自由の 身となることができる.
  3. もし, 彼が 獨身で 來た 場合は, 獨身で 去らねばならない. もし, 彼が 妻帶者であった 場合は, その 妻も 共に 去ることができる.
  4. もし, 主人が 彼に 妻を 與えて, その 妻が 彼との 間に 息子あるいは 娘を 産んだ 場合は, その 妻と 子供は 主人に 屬し, 彼は 獨身で 去らねばならない.
  5. もし, その 奴隷が, 「わたしは 主人と 妻子とを 愛しており, 自由の 身になる 意志はありません 」と 明言する 場合は,
  1. 主人は 彼を 神のもとに 連れて 行く. 入り 口もしくは 入り 口の 柱のところに 連れて 行き, 彼の 耳を 錐で 刺し 通すならば, 彼を 生涯, 奴隷とすることができる.
  2. 人が 自分の 娘を 女奴隷として 賣るならば, 彼女は, 男奴隷が 去るときと 同じように 去ることはできない.
  3. もし, 主人が 彼女を 一度自分のものと 定めながら, 氣に 入らなくなった 場合は, 彼女が 買い 戾されることを 許さねばならない. 彼は 彼女を 裏切ったのだから, 外國人に 賣る 權利はない.
  4. もし, 彼女を 自分の 息子のものと 定めた 場合は, 自分の 娘と 同じように 扱わなければならない.
  5. もし, 彼が 別の 女をめとった 場合も, 彼女から 食事, 衣服, 夫婦の 交わりを 減らしてはならない.
  1. もし, 彼がこの 三つの 事柄を 實行しない 場合は, 彼女は 金を 支拂わずに 無償で 去ることができる.
  2. 人を 打って 死なせた 者は 必ず 死刑に 處せられる.
  3. ただし, 故意にではなく, 偶然, 彼の 手に 神が 渡された 場合は, わたしはあなたのために 一つの 場所を 定める. 彼はそこに 逃れることができる.
  4. しかし, 人が 故意に 隣人を 殺そうとして 暴力を 振るうならば, あなたは 彼をわたしの 祭壇のもとからでも 連れ 出して, 處刑することができる.
  5. 自分の 父あるいは 母を 打つ 者は, 必ず 死刑に 處せられる.
  1. 人を 誘拐する 者は, 彼を 賣った 場合も, 自分の 手もとに 置いていた 場合も, 必ず 死刑に 處せられる.
  2. 自分の 父あるいは 母を 呪う 者は, 必ず 死刑に 處せられる.
  3. 人¿が 爭って, 一人が 他の 一人を 石, もしくはこぶしで 打った 場合は, 彼が 死なないで, 床に 伏しても,
  4. もし, 回復して, 杖を 賴りに 外を 步き 回ることができるようになるならば, 彼を 打った 者は 罰を 免れる. ただし, 仕事を 休んだ 分を 補償し, 完全に 治療させねばならない.
  5. 人が 自分の 男奴隷あるいは 女奴隷を 棒で 打ち, その 場で 死なせた 場合は, 必ず 罰せられる.
  1. ただし, 一兩日でも 生きていた 場合は, 罰せられない. それは 自分の 財産だからである.
  2. 人¿がけんかをして, 妊娠している 女を 打ち, 流産させた 場合は, もしその 他の 損傷がなくても, その 女の 主人が 要求する 賠償を 支拂わねばならない. 仲裁者の 裁定に 從ってそれを 支拂わねばならない.
  3. もし, その 他の 損傷があるならば, 命には 命,
  4. 目には 目, 齒には 齒, 手には 手, 足には 足,
  5. やけどにはやけど, 生傷には 生傷, 打ち 傷には 打ち 傷をもって 償わねばならない.
  1. 人が 自分の 男奴隷あるいは 女奴隷の 目を 打って, 目がつぶれた 場合, その 目の 償いとして, その 者を 自由にして 去らせねばならない.
  2. もし, 自分の 男奴隷あるいは 女奴隷の 齒を 折った 場合, その 齒の 償いとして, その 者を 自由に 去らせねばならない.
  3. 牛が 男あるいは 女を 突いて 死なせた 場合, その 牛は 必ず 石で 打ち 殺されねばならない. また, その 肉は 食べてはならない. しかし, その 牛の 所有者に 罪はない.
  4. ただし, もし, その 牛に 以前から 突く 癖があり, 所有者に 警告がなされていたのに, 彼がその 警告を 守らず, 男あるいは 女を 死なせた 場合は, 牛は 石で 打ち 殺され, 所有者もまた 死刑に 處せられる.
  5. もし, 賠償金が 要求された 場合には, 自分の 命の 代償として, 要求されたとおりに 支拂わねばならない.
  1. 男の 子あるいは 女の 子を 突いた 場合も, この 規定に 準じて 處理されねばならない.
  2. もし, 牛が 男奴隷あるいは 女奴隷を 突いた 場合は, 銀三十 シェケル をその 主人に 支拂い, その 牛は 石で 打ち 殺されねばならない.
  3. 人が 水溜めをあけたままにしておくか, 水溜めを 掘って, それに 蓋をしないでおいたため, そこに 牛あるいはろばが 落ちた 場合,
  4. その 水溜めの 所有者はそれを 償い, 牛あるいはろばの 所有者に 銀を 支拂う. ただし, 死んだ 家畜は 彼のものとなる.
  5. ある 人の 牛が 隣人の 牛を 突いて 死なせた 場合, 生きている 方の 牛を 賣って, その 代金を 折半し, 死んだ 方の 牛も 折半する.
  1. しかし, 牛に 以前から 突く 癖のあることが 分かっていながら, 所有者が 注意を 怠った 場合は, 必ず, その 牛の 代償として 牛で 償わねばならない. ただし, 死んだ 牛は 彼のものとなる.
 
  손해 배상에 관한 법(22:1-22:15)    
 
  1. もし, 盜人が 壁に 穴をあけて 入るところを 見つけられ, 打たれて 死んだ 場合, 殺した 人に 血を 流した 罪はない.
  2. a しかし, 太陽が 昇っているならば, 殺した 人に 血を 流した 責任がある.b 彼は 必ず 償わなければならない. もし, 彼が 何も 持っていない 場合は, その 盜みの 代償として 身賣りせねばならない.
  3. もし, 牛であれ, ろばであれ, 羊であれ, 盜まれたものが 生きたままで 彼の 手もとに 見つかった 場合は, 二倍にして 償わねばならない.
  4. 人が 畑あるいはぶどう 畑で 家畜に 草を 食べさせるとき, 自分の 家畜を 放って, 他人の 畑で 草を 食べさせたならば, 自分の 畑とぶどう 畑の 最上の 産物をもって 償わねばならない.
  5. 火が 出て, 茨に 燃え 移り, 麥束, 立ち 穗, あるいは 畑のものを 燒いた 場合, 火を 出した 者が 必ず 償わねばならない.
  1. 人が 銀あるいは 物品の 保管を 隣人に 託し, それが 隣人の 家から 盜まれた 場合, もし, その 盜人が 見つかれば, 盜人は 二倍にして 償わねばならない.
  2. もし, 盜人が 見つからない 場合は, その 家の 主人が 神の 御もとに 進み 出て, 自分は 決して 隣人の 持ち 物に 手をかけなかったことを 誓わねばならない.
  3. 牛, ろば, 羊, あるいは 衣服, その 他すべての 紛失物について 言い 爭いが 生じ, 一方が, 「それは 自分の 物です 」と 言うとき, 兩者の 言い 分は 神の 御もとに 出され, 神が 有罪とした 者が, 隣人に 二倍の 償いをせねばならない.
  4. 人が 隣人にろば, 牛, 羊, その 他の 家畜を 預けたならば, それが 死ぬか, 傷つくか, 奪われるかして, しかもそれを 見た 者がいない 場合,
  5. 自分は 決して 隣人の 持ち 物に 手をかけなかった, と 兩者の 間で 主に 誓いがなされねばならない. そして, 所有者はこれを 受け 入れ, 預かった 人は 償う 必要はない.
  1. ただし, 彼のところから 確かに 盜まれた 場合は, 所有者に 償わねばならない.
  2. もし, 野¿にかみ 殺された 場合は, 證據を 持って 行く. かみ 殺されたものに 對しては, 償う 必要はない.
  3. 人が 隣人から 家畜を 借りて, それが 傷つくか, 死んだならば, 所有者が 一緖にいなかったときには 必ず 償わねばならない.
  4. もし, 所有者が 一緖にいたならば, 償う 必要はない. ただし, それが 賃借りしたものであれば, 借り 賃は 支拂わねばならない.
  5. 人がまだ 婚約していない 處女を 誘惑し, 彼女と 寢たならば, 必ず 結納金を 拂って, 自分の 妻としなければならない.
 
  봉적(逢賊, 22:7)  도적을 만남  

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