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365 일독성경 3월 12일 (1)

 

민수기 6:1-7:29

하나님께서는 이스라엘의 경건한 분위기를 돋우기 위해 나실인 제도를 언급하셨다. 나실인은 성별에 관계 없이 특정 기간이나 평생토록 하나님께 헌신하였다. 나실인의 의무는 포도주를 금할 것, 삭도를 머리에 대지 말 것, 죽은 시체를 가까이 하지 말 것이었다. 모세는 족장들로부터 성막 봉헌 예물을 받아 회막 봉사에 사용하였다.
 
  나실인의 규례(6:1-6:27)    
 
  1. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  2. イスラエル の 人¿に 告げてこう 言いなさい. 男であれ, 女であれ, 特別の 誓願を 立て, 主に 獻身して ナジル 人となるならば,
  3. ぶどう 酒も 濃い 酒も 斷ち, ぶどう 酒の 酢も 濃い 酒の 酢も 飮まず, ぶどう 液は 一切飮んではならない. またぶどうの 實は, 生であれ, 干したものであれ 食べてはならない.
  4. ナジル 人である 期間中は, ぶどうの 木からできるものはすべて, 熟さない 房も 皮も 食べてはならない.
  5. ナジル 人の 誓願期間中は, 頭にかみそりを 當ててはならない. 主に 獻身している 期間が 滿ちる 日まで, その 人は 聖なる 者であり, 髮は 長く 伸ばしておく.
  1. 主に 獻身している 期間中, 死體に 近づいてはならない.
  2. 父母, 兄弟姉妹が 死んだときも, 彼らに 觸れて 汚れを 受けてはならない. 神に 獻身したしるしがその 髮にあるからである.
  3. ナジル 人である 期間中, その 人は 主にささげられた 聖なる 者である.
  4. もし 人が 思いがけず, 突然自分のそばで 死んで, 獻身のしるしである 髮を 汚したならば, 七日目の 淸めの 日に 頭をそる.
  5. そして 八日目に, 二羽の 山鳩ないし 家鳩を 臨在の 幕屋の 入り 口の 祭司のもとに 携える.
  1. 祭司が 一羽を ·罪の 獻げ 物, 他の 一羽を 燒き 盡くす 獻げ 物としてささげ, その 人が 負った 罪を 淸める ·いの 儀式を 行うと, その 日に 髮は 淸められる.
  2. その 人は 改めて, 主に 獻身して ナジル 人となる 期間を 定め, 一歲の 雄羊を 賠償の 獻げ 物として 携える. 最初の 誓願期間は 無效となる. その 人の 獻身のしるしは 汚されたからである.
  3. ナジル 人についての 指示は 次のとおりである. ナジル 人である 期間が 滿ちた 日に, 彼を 臨在の 幕屋の 入り 口に 連れて 來る.
  4. その 人は 獻げ 物として 次のものを 主にささげる. 燒き 盡くす 獻げ 物として 傷のない 一歲の 雄羊一匹, ·罪の 獻げ 物として 傷のない 一歲の 雌羊一匹, 和解の 獻げ 物として 傷のない 雄羊一匹,
  5. および, 酵母を 使わずに, オリ ― ブ 油を 混ぜて 燒いた 上等の 小麥粉の 輪形の パン と, オリ ― ブ 油を 塗った, 酵母を 入れない 薄燒き パン とを 入れた ζ と, 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物である.
  1. 祭司はこれらを 主の 御前に 携えて 行き, ·罪の 獻げ 物と 燒き 盡くす 獻げ 物と,
  2. 雄羊の 和解の 獻げ 物を, 酵母を 入れない パン の ζ と 共に 主にささげ, 穀物の 獻げ 物とぶどう 酒の 獻げ 物をささげる.
  3. ナジル 人は 臨在の 幕屋の 入り 口で 獻身のしるしである 髮をそり, それを 取って 和解の 獻げ 物を 燒く 火に 燃やす.
  4. 祭司は 煮えた 雄羊の 肩と, ζ から 酵母を 入れない 輪形の パン と 薄燒き パン を 一つずつ 取って, 獻身のしるしである 髮をそり 落としたその ナジル 人の 手に 置き,
  5. 祭司がそれを 主の 御前に 奉納物として 差し 出す. それは, 奉納物の 胸の 肉と 獻納物の 後ろ 肢と 共に, 聖なるものとして 祭司のものとなる. その 後, ナジル 人はぶどう 酒を 飮むことができる.
  1. 以上は, 誓願を 立てた ナジル 人の 規定である. ナジル 人であるゆえに 主にささげるべき 獻げ 物のほかに, その 人になおささげる 力があれば, それに 加えることができる. その 人は 誓願を 立てたその 誓願どおり, ナジル 人であることの 規定に 從って 行わねばならない.
  2. 主は モ ― セ に 仰せになった.
  3. アロン とその 子らに 言いなさい. あなたたちは イスラエル の 人¿を 祝福して, 次のように 言いなさい.
  4. 主があなたを 祝福し, あなたを 守られるように.
  5. 主が 御顔を 向けてあなたを 照らし /あなたに 惠みを 與えられるように.
  1. 主が 御顔をあなたに 向けて /あなたに 平安を 賜るように.
  2. 彼らがわたしの 名を イスラエル の 人¿の 上に 置くとき, わたしは 彼らを 祝福するであろう.
 
  성막 봉헌의 규례(7:1-7:29)    
 
  1. モ ― セ は 幕屋を 建て 終わった 日に, 幕屋とそのすべての 祭具, 祭壇とそのすべての 祭具に 油を 注いで 聖別した. 彼がそれらに 油を 注いで 聖別したとき,
  2. イスラエル の 指導者, すなわち, 家系の 長は 進み 出た. 彼らは 部族の 指導者であり, 登錄に 當たった 者たちである.
  3. 彼らは, 指導者二人につき 一台のほろ 付き 牛車と, 指導者一人につき 雄牛一頭の 割りで, 六台の 牛車と 十二頭の 雄牛を 獻げ 物として 主の 御前に, すなわち, 幕屋の 前に 引いて 來た.
  4. 主は モ ― セ に 言われた.
  5. あなたはそれを 彼らから 受け 取り, 臨在の 幕屋の 作業に 用い, それぞれの 作業の 分擔に 應じて, それを レビ 人に 與えなさい.
  1. モ ― セ は 牛車と 雄牛を 受け 取って, レビ 人にそれを 與えた.
  2. すなわち, 二台の 牛車と 四頭の 雄牛を, 作業分擔に 應じて ゲルション の 子らに,
  3. また, 四台の 牛車と 八頭の 雄牛を, 作業分擔に 應じて メラリ の 子らに 與え, これらを 祭司 アロン の 子 イタマル の 監督の 下に 置いたが,
  4. ケハト の 子らには 何も 與えなかった. 彼らの 作業は 聖なるものを 肩に 擔いで 運ぶことであったからである.
  5. 祭壇に 油が 注がれる 日に, 指導者は 祭壇奉獻のための 獻げ 物を 携えて 來た. 彼らがそれを 祭壇の 前にささげると,
  1. 主は モ ― セ に 言われた. 指導者は 祭壇奉獻のための 獻げ 物を, 一日に 一人ずつささげなさい.
  2. 第一日に 獻げ 物をささげたのは, ユダ 族の アミナダブ の 子 ナフション であった.
  3. 彼の 獻げ 物は, 聖所の シェケル で 重さ 百三十 シェケル の 銀の 皿一枚, 重さ 七十 シェケル の 銀の 鉢一個. それぞれに 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉が 盛ってあった.
  4. 更に, 香を 盛った, 重さ 十 シェケル の 金の 柄杓一つ.
  5. 燒き 盡くす 獻げ 物として 若い 雄牛一頭, 雄羊一匹, 一歲の 雄の 小羊一匹.
  1. ·罪の 獻げ 物として 雄山羊一匹.
  2. 和解の 獻げ 物として 雄牛二頭, 雄羊五匹, 雄山羊五匹, 一歲の 雄の 小羊五匹. 以上が アミナダブ の 子 ナフション の 獻げ 物である.
  3. 第二日には, イサカル の 指導者 ツアル の 子 ネタンエル がささげた.
  4. 彼のささげた 獻げ 物は, 聖所の シェケル で 重さ 百三十 シェケル の 銀の 皿一枚, 重さ 七十 シェケル の 銀の 鉢一個. それぞれに 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉が 盛ってあった.
  5. 更に, 香を 盛った, 重さ 十 シェケル の 金の 柄杓一つ.
  1. 燒き 盡くす 獻げ 物として 若い 雄牛一頭, 雄羊一匹, 一歲の 雄の 小羊一匹.
  2. ·罪の 獻げ 物として 雄山羊一匹.
  3. 和解の 獻げ 物として 雄牛二頭, 雄羊五匹, 雄山羊五匹, 一歲の 雄の 小羊五匹. 以上が ツアル の 子 ネタンエル の 獻げ 物である.
  4. 第三日には, ゼブルン の 人¿の 指導者 ヘロン の 子 エリアブ がささげた.
  5. 彼の 獻げ 物は, 聖所の シェケル で 重さ 百三十 シェケル の 銀の 皿一枚, 重さ 七十 シェケル の 銀の 鉢一個. それぞれに 穀物の 獻げ 物として オリ ― ブ 油を 混ぜた 上等の 小麥粉が 盛ってあった.
  1. 更に, 香を 盛った, 重さ 十 シェケル の 金の 柄杓一つ.
  2. 燒き 盡くす 獻げ 物として 若い 雄牛一頭, 雄羊一匹, 一歲の 雄の 小羊一匹.
  3. ·罪の 獻げ 物として 雄山羊一匹.
  4. 和解の 獻げ 物として 雄牛二頭, 雄羊五匹, 雄山羊五匹, 一歲の 雄の 小羊五匹. 以上が ヘロン の 子 エリアブ の 獻げ 物である.
 

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