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365 일독성경 2월 8일 (1)

 

출애굽기 21:1-22:15

하나님께서는 백성들에게 종에 관한 법, 사형 죄에 관한 법, 그리고 사람이나 재산에 손해를 입힌 자에 관한 법 등을 율례로 주셨다. 종에 관한 법에는 종의 해방과 여종에 관한 법이 포함되었다. 사형 죄로는 타살, 부모 구타, 유괴, 부모 저주 등이 있었다. 그리고 손해 배상을 해야 할 죄로는 절도와 화재 등의 과실, 위탁물의 손상 및 차용물의 피해 등이 있었다.
 
  개인의 권리에 관한 법(21:1-21:36)    
 
  1. あなたが 彼らの 前に 立てる 定めは 次のとおりである.
  2. あなたが ヘブル 人の 奴隷を 買う 場合, 彼は 六年間, 仕え, 七年目には 自由の 身として 無償で 去ることができる.
  3. もし 彼が 獨身で 來たのなら, 獨身で 去り, もし 彼に 妻があれば, その 妻は 彼とともに 去ることができる.
  4. もし 彼の 主人が 彼に 妻を 與えて, 妻が 彼に 男の 子, または 女の 子を 産んだのなら, この 妻とその 子どもたちは, その 主人のものとなり, 彼は 獨身で 去らなければならない.
  5. しかし, もし, その 奴隷が, 『私は, 私の 主人と, 私の 妻と, 私の 子どもたちを 愛しています. 自由の 身となって 去りたくありません. 』と, はっきり 言うなら,
  1. その 主人は, 彼を 神のもとに 連れて 行き, 戶または 戶口の 柱のところに 連れて 行き, 彼の 耳をきりで 刺し 通さなければならない. 彼はいつまでも 主人に 仕えることができる.
  2. 人が 自分の 娘を 女奴隷として 賣るような 場合, 彼女は 男奴隷が 去る 場合のように 去ることはできない.
  3. 彼女がもし, 彼女を 自分のものにしようと 定めた 主人の 氣に 入らなくなったときは, 彼は 彼女が ·い 出されるようにしなければならない. 彼は 彼女を 裏切ったのであるから, 外國の 民に 賣る 權利はない.
  4. もし, 彼が 彼女を 自分の 息子のものとするなら, 彼女を 娘に 關する 定めによって, 取り 扱わなければならない.
  5. もし 彼が 他の 女をめとるなら, 先の 女への 食べ 物, 着物, 夫婦の 務めを 減らしてはならない.
  1. もし 彼がこれら 三つのことを 彼女に 行なわないなら, 彼女は 金を 拂わないで 無償で 去ることができる.
  2. 人を 打って 死なせた 者は, 必ず 殺されなければならない.
  3. ただし, 彼に 殺意がなく, 神が 御手によって 事を 起こされた 場合, わたしはあなたに 彼ののがれる 場所を 指定しよう.
  4. しかし, 人が, ほしいままに 隣人を 襲い, 策略をめぐらして 殺した 場合, この 者を, わたしの 祭壇のところからでも 連れ 出して 殺さなければならない.
  5. 自分の 父または 母を 打つ 者は, 必ず 殺されなければならない.
  1. 人をさらった 者は, その 人を 賣っていても, 自分の 手もとに 置いていても, 必ず 殺されなければならない.
  2. 自分の 父または 母をのろう 者は, 必ず 殺されなければならない.
  3. 人が 爭い, ひとりが 石かこぶしで 相手を 打ち, その 相手が 死なないで 床についた 場合,
  4. もし 再び 起き 上がり, 杖によって, 外を 步くようになれば, 打った 者は 罰せられない. ただ 彼が 休んだ 分を 弁償し, 彼が 完全に 直るようにしてやらなければならない.
  5. 自分の 男奴隷, あるいは 女奴隷を 杖で 打ち, その 場で 死なせた 場合, その 者は 必ず 復讐されなければならない.
  1. ただし, もしその 奴隷が 一日か 二日生きのびたなら, その 者は 復讐されない. 奴隷は 彼の 財産だからである.
  2. 人が 爭っていて, みごもった 女に 突き 當たり, 流産させるが, 殺傷事故がない 場合, 彼はその 女の 夫が 負わせるだけの 罰金を 必ず 拂わなければならない. その 支拂いは 裁定による.
  3. しかし, 殺傷事故があれば, いのちにはいのちを 與えなければならない.
  4. 目には 目. 齒には 齒. 手には 手. 足には 足.
  5. やけどにはやけど. 傷には 傷. 打ち 傷には 打ち 傷.
  1. 自分の 男奴隷の 片目, あるいは 女奴隷の 片目を 打ち, これをそこなった 場合, その 目の 代償として, その 奴隷を 自由の 身にしなければならない.
  2. また, 自分の 男奴隷の 齒一本, あるいは 女奴隷の 齒一本を 打ち 落としたなら, その 齒の 代償として, その 奴隷を 自由の 身にしなければならない.
  3. 牛が 男または 女を 突いて 殺した 場合, その 牛は 必ず 石で 打ち 殺さなければならない. その 肉を 食べてはならない. しかし, その 牛の 持ち 主は 無罪である.
  4. しかし, もし, 牛が 以前から 突くくせがあり, その 持ち 主が 注意されていても, それを 監視せず, その 牛が 男または 女を 殺したのなら, その 牛は 石で 打ち 殺し, その 持ち 主も 殺されなければならない.
  5. もし 彼に ·い 金が 課せられたなら, 自分に 課せられたものは 何でも, 自分のいのちの 償いとして 支拂わなければならない.
  1. 男の 子を 突いても, 女の 子を 突いても, この 規定のとおりに 處理されなければならない.
  2. もしその 牛が, 男奴隷, あるいは 女奴隷を 突いたなら, 牛の 持ち 主はその 奴隷の 主人に 銀貨三十 シェケル を 支拂い, その 牛は 石で 打ち 殺されなければならない.
  3. 井戶のふたをあけていたり, あるいは, 井戶を 掘って, それにふたをしないでいたりして, 牛やろばがそこに 落ち ¿んだ 場合,
  4. その 井戶の 持ち 主は 金を 支拂って, その 持ち 主に 償いをしなければならない. しかし, その 死んだ 家畜は 彼のものとなる.
  5. ある 人の 牛が, もうひとりの 人の 牛を 突いて, その 牛が 死んだ 場合, 兩者は 生きている 牛を 賣って, その 金を 分け, また 死んだ 牛も 分けなければならない.
  1. しかし, その 牛が 以前から 突くくせのあることがわかっていて, その 持ち 主が 監視をしなかったのなら, その 人は 必ず 牛は 牛で 償わなければならない. しかし, その 死んだ 牛は 自分のものとなる.
 
  손해 배상에 관한 법(22:1-22:15)    
 
  1. 牛とか 羊を 盜み, これを 殺したり, これを 賣ったりした 場合, 牛一頭を 牛五頭で, 羊一頭を 羊四頭で 償わなければならない.
  2. ··もし, 盜人が, 拔け 穴を 掘って 押し 入るところを 見つけられ, 打たれて 死んだなら, 血の 罪は 打った 者にはない.
  3. もし, 日が 上っていれば, 血の 罪は 打った 者にある. ··盜みをした 者は 必ず 償いをしなければならない. もし 彼が 何も 持っていないなら, 盜んだ 物のために, 彼自身が 賣られなければならない.
  4. もし 盜んだ 物が, 牛でも, ろばでも, 羊でも, 生きたままで 彼の 手の 中にあるのが 確かに 見つかったなら, それを 二倍にして 償わなければならない.
  5. 家畜に 畑やぶどう 畑の 物を 食べさせるとき, その 家畜を 放ち, それが 他人の 畑の 物を 食い 荒らした 場合, その 人は 自分の 畑の 最良の 物と, ぶどう 畑の 最良の 物とをもって, 償いをしなければならない.
  1. 火災を 起こし, それがいばらに 燃え 移り, そのため 積み 上げた 穀物の 束, あるいは 立穗, あるいは 畑を 燒き 盡くした 場合, 出火させた 者は, 必ず 償いをしなければならない.
  2. 金錢あるいは 物品を, 保管のために 隣人に 預け, それがその 人の 家から 盜まれた 場合, もし, その 盜人が 見つかったなら, 盜人はそれを 二倍にして 償わなければならない.
  3. もし, 盜人が 見つからないなら, その 家の 主人は 神の 前に 出て, 彼が 隣人の 財産に 絶對に 手をかけなかったことを 誓わなければならない.
  4. すべての 橫領事件に 際し, 牛でも, ろばでも, 羊でも, 着物でも, どんな 紛失物でも, 一方が, 『それは 自分のものだ. 』と 言う 場合, その 雙方の 言い 分を, 神の 前に 持ち 出さなければならない. そして, 神が 罪に 定めた 者は, それを 二倍にして 相手に 償わなければならない.
  5. ろばでも, 牛でも, 羊でも, またどんな 家畜でも, その 番をしてもらうために 隣人に 預け, それが 死ぬとか, 傷つくとか, 奪い 去られるとかして, 目擊者がいない 場合,
  1. 隣人の 財産に 絶對に 手をかけなかったという 主への 誓いが, 雙方の 間に, なければならない. その 持ち 主がこれを 受け 入れるなら, 隣人は 償いをする 必要はない.
  2. しかし, もしそれが 確かに 自分のところから 盜まれたのなら, その 持ち 主に 償いをしなければならない.
  3. もしそれが 確かに 野¿に 裂き 殺されたのなら, 證據としてそれを 持って 行かなければならない. 裂き 殺されたものの 償いをする 必要はない.
  4. 人が 隣人から 家畜を 借り, それが 傷つくか, 死ぬかして, その 持ち 主がいっしょにいなかった 場合は, 必ず 償いをしなければならない.
  5. もし, 持ち 主がいっしょにいたなら, 償いをする 必要はない. しかし, それが 賃借りの 物であったなら, 借り 賃は 拂わなければならない.
 
  봉적(逢賊, 22:7)  도적을 만남  

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