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365 일독성경 2월 22일 (1)

 

레위기 6:1-7:27

속건제를 드려야 할 경우와 그 규례가 소개되었다. 속건제는 피해를 준 물건의 오분의 일을 더하여 돌려주어야 했다. 하나님께서는 5대 제사(번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제)시 제사장이 이행해야 할 직무와 그들에게 돌아가는 몫에 관하여 말씀하셨다.
 
  제사법(6:1-7:27)    
 
  1. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  2. 「人が 主に 對して 罪を 犯し, 不實なことを 行なうなら, すなわち 預かり 物や 擔保の 物, あるいはかすめた 物について, 隣人を 欺いたり, 隣人をゆすったり,
  3. あるいは 落とし 物を 見つけても, 欺いて 僞りの 誓いをするなど, 人が 行なうどれかについて 罪を 犯すなら,
  4. この 人が 罪を 犯して 罪に 定められたときは, そのかすめた 品や, 强迫してゆすりとった 物, 自分に 託された 預かり 物, 見つけた 落とし 物,
  5. あるいは, それについて 僞って 誓った 物全部を 返さなければならない. 元の 物を 償い, またこれに 五分の 一を 加えなければならない. 彼は 罪過のためのいけにえの 日に, その 元の 所有者に, これを 返さなければならない.
  1. この 人は 主への 罪過のためのいけにえを, その 評價により, 羊の 群れから 傷のない 雄羊一頭を 罪過のためのいけにえとして 祭司のところに 連れて 來なければならない.
  2. 祭司は, 主の 前で 彼のために ·いをする. 彼が 行なって 罪過ある 者とされたことのどれについても 赦される. 」
  3. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  4. 「アロン とその 子らに 命じて 言え. 全燒のいけにえのおしえは 次のとおりである. 全燒のいけにえそのものは, 一晩中朝まで, 祭壇の 上の 爐床にあるようにし, 祭壇の 火はそこで 燃え 續けさせなければならない.
  5. 祭司は 亞麻布の 衣を 着なさい. また 亞麻布のももひきをその 身にはかなければならない. そして, 祭壇の 上で 火が 燒き 盡くした 全燒のいけにえの 脂肪の 灰を 取り 出し, 祭壇のそばに 置きなさい.
  1. 祭司はその 裝束を 脫ぎ, 別の 裝束を 着けて, 脂肪の 灰を 宿營の 外のきよい 所に 持ち 出しなさい.
  2. 祭壇の 火はそのまま 燃え 續けさせ, それを 消してはならない. かえって, 祭司は 朝ごとに, その 上にたきぎをくべ, その 上に 全燒のいけにえを 整え, 和解のいけにえの 脂肪をその 上で 燒いて 煙にしなさい.
  3. 火は 絶えず 祭壇の 上で 燃え 續けさせなければならない. 消してはならない.
  4. 穀物のささげ 物のおしえは 次のとおりである. アロン の 子らは 祭壇の 前でそれを 主の 前にささげなさい.
  5. すなわち, その 中から 穀物のささげ 物のひとつかみの 小麥粉と 油を 取り 出し, 穀物のささげ 物の 上の 乳香全部といっしょに, この 記念の 部分を, 主へのなだめのかおりとして 祭壇の 上で 燒いて 煙にしなさい.
  1. その 殘った 分は, アロン とその 子らが 食べることができる. それを 聖なる 所で 種を 入れない パン にして 食べなければならない. それを 會見の 天幕の 庭で 食べなければならない.
  2. これに パン 種を 入れて 燒いてはならない. わたしは, それを 火によるささげ 物のうちから, 彼らの 分け 前として 與えた. それは 罪のためのいけにえや 罪過のためのいけにえと 同じように, 最も 聖なるものである.
  3. アロン の 子らのうち, 男子だけがそれを 食べることができる. これは, 主への 火によるささげ 物のうちから, あなたがたが 代¿受け 取る 永遠の 分け 前である. それに 觸れるものはみな, 聖なるものとなる. 」
  4. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  5. 「アロン とその 子らが, その 油そそがれる 日に, 主にささげるささげ 物は 次のとおりである. 小麥粉, 十分の 一 エパ を 常供の 穀物のささげ 物とする. 半分は 朝, 他の 半分は 夕方の 分である.
  1. それを 油でよくこねて 平なべの 上で 作らなければならない. それを, 粉¿にした 燒いた 穀物のささげ 物として 持ってはいらなければならない. 主へのなだめのかおりとしてささげなければならない.
  2. さらに, 彼の 子らのうち, 油そそがれて, 彼の 跡を 繼ぐ 祭司は, このことをしなければならない. 永遠の 定めによって, それを 主のために 完全に 燒いて 煙にしなければならない.
  3. このように, 祭司の 穀物のささげ 物はすべて 全燒のささげ 物としなければならない. これを 食べてはならない. 」
  4. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  5. 「アロン とその 子らに 告げて 言え. 罪のためのいけにえに 關するおしえは 次のとおりである. 罪のためのいけにえは, 全燒のいけにえがほふられる 場所, 主の 前でほふらなければならない. これは 最も 聖なるものである.
  1. 罪のためのいけにえをささげる 祭司はそれを 食べなければならない. それは, 聖なる 所, 會見の 天幕の 庭で 食べなければならない.
  2. その 肉に 觸れるものはみな, 聖なるものとなる. また, その 血が 少しでも 着物の 上にはねかかったときには, あなたは, そのはねかかったものを 聖なる 所で 洗わなければならない.
  3. さらにそれを 煮た 土の 器はこわされなければならない. もしそれが 靑銅の 器で 煮られたのであれば, その 器はすりみがかれ, 水で 洗われなければならない.
  4. 祭司たちのうち, 男子はみな, これを 食べることができる. これは 最も 聖なるものである.
  5. しかし, 聖所での ·いをするためにその 血が 會見の 天幕に 持って 行かれた 罪のためのいけにえは, 食べてはならない. これは 火で 燒かれなければならない.
 
 
  1. 罪過のためのいけにえのおしえは 次のとおりである. これは, 最も 聖なるものである.
  2. 罪過のためのいけにえは, 全燒のいけにえをほふる 場所で, ほふらなければならない. そして, その 血を 祭壇の 回りに 注ぎかけなければならない.
  3. それから 取った 脂肪を 全部, すなわち, あぶら 尾と 內臟をおおう 脂肪,
  4. 二つの 腎臟と, それについていて 腰のあたりにある 脂肪, さらに 腎臟といっしょに 取り 除いた 肝臟の 上の 小葉とをささげなければならない.
  5. 祭司は, それらを 祭壇の 上で 主への 火によるささげ 物として, 燒いて 煙にしなさい. これは 罪過のためのいけにえである.
  1. 祭司たちのうち, 男子はみな, それを 食べることができる. それを 聖なる 所で 食べなければならない. これは 最も 聖なるものである.
  2. 罪のためのいけにえと 罪過のためのいけにえについてのおしえは 一つである. そのいけにえはそれをもって ·いをする 祭司のものとなる.
  3. 祭司が, ある 人の 全燒のいけにえをささげるとき, そのささげた 全燒のいけにえの 皮はその 祭司のものとなる.
  4. さらに, かまどで 燒いた 穀物のささげ 物全部, およびなべや 平なべで 作られたものはみな, それをささげる 祭司のものとなる.
  5. また, 穀物のささげ 物で 油を 混ぜたものも, かわいたものもみな, ひとしく アロン の 子ら 全員のものとなる.
  1. 主にささげる 和解のいけにえのおしえは 次のとおりである.
  2. もし, それを 感謝のためにささげるのなら, 感謝のいけにえに 添えて, 油を 混ぜた 種を 入れない 輪型の パン と, 油を 塗った 種を 入れないせんべい, さらに 油を 混ぜてよくこねた 小麥粉の 輪型の パン をささげなければならない.
  3. なお 和解のための 感謝のいけにえに 添えて, 種を 入れた 輪型の パン をささげなさい.
  4. そのうちから, おのおののささげ 物の 一つを 取って, 主への 奉納物として, ささげなければならない. これは, 和解のいけにえの 血を 注ぎかける 祭司のものとなる.
  5. 和解のための 感謝のいけにえの 肉は, それがささげられるその 日に 食べ, そのうちの 少しでも 朝まで 殘しておいてはならない.
  1. もしそのささげ 物のいけにえが, 誓願あるいは 進んでささげるささげ 物であるなら, 彼がそのいけにえをささげる 日に 食べなければならない. 殘った 余りを, 翌日食べてもさしつかえない.
  2. いけにえの 肉の 殘った 余りは 三日目に 火で 燒かなければならない.
  3. もし 三日目にその 和解のいけにえの 肉を 食べるようなことがあれば, それは 受け 入れられず, またそれをささげる 人のものとは 認められない. これは, 汚れたものであり, そのいくらかでも 食べる 者はその 咎を 負わなければならない.
  4. また, 何であろうと 汚れた 物に 觸れたなら, その 肉は, 食べてはならない. それは 火で 燒かなければならない. その 他の 肉ならば, きよい 者はだれでもその 肉を 食べることができる.
  5. 人がその 身の 汚れがあるのに, 主への 和解のいけにえの 肉を 食べるなら, その 者はその 民から 斷ち 切られる.
  1. また, 人が, 何であろうと 汚れた 物に, すなわち 人の 汚れ, あるいは 汚れた 動物, あるいはすべて 汚れた 忌むべき 物に 觸れていながら, 主への 和解のいけにえの 肉を 食べるなら, その 者はその 民から 斷ち 切られる. 」
  2. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  3. 「イスラエル 人に 告げて 言え. あなたがたは, 牛や, 羊, あるいはやぎの 脂肪をいっさい 食べてはならない.
  4. 死んだ 動物の 脂肪や 野¿に 引き 裂かれた 動物の 脂肪は, 何に 使ってもさしつかえない. しかし, 決してそれを 食べてはならない.
  5. すべて, 火によるささげ 物として 主にささげる 動物の 脂肪を 食べる 者, これを 食べる 者は, その 民から 斷ち 切られるからである.
  1. また, あなたがたのどこの 居住地においても, 鳥でも 動物でも, その 血をいっさい 食べてはならない.
  2. どんな 血でもこれを 食べる 者はだれでも, その 者はその 民から 斷ち 切られる. 」
 
  늑봉(勒捧, 6:2)  빚진 사람에게 돈이나 물건을 강제로 받아 냄  

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