다국어 성경 Holy-Bible
다국어성경 HolyBible
성경 | 성경 NIV | 성경 KJV | 성경 NASB | 찬송가 | 일독성경 | 중국어성경 Simplified / 중국어성경 Traditional | 아제르성경  
 
변경  개역개정 | 개역한글 | 공동번역 | 새번역 | 현대인의성경 | 新共同譯 | NIV | KJV | NASB | 新改譯 | 口語譯
대역  개역개정 | 개역한글 | 공동번역 | 새번역 | 현대인의성경 | 新共同譯 | NIV | KJV | NASB | 新改譯 | 口語譯
  ↓작게   [font 8pt]   크게↑   
365 일독성경 3월 12일 (1)

 

민수기 6:1-7:29

하나님께서는 이스라엘의 경건한 분위기를 돋우기 위해 나실인 제도를 언급하셨다. 나실인은 성별에 관계 없이 특정 기간이나 평생토록 하나님께 헌신하였다. 나실인의 의무는 포도주를 금할 것, 삭도를 머리에 대지 말 것, 죽은 시체를 가까이 하지 말 것이었다. 모세는 족장들로부터 성막 봉헌 예물을 받아 회막 봉사에 사용하였다.
 
  나실인의 규례(6:1-6:27)    
 
  1. 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  2. 「イスラエル 人に 告げて 言え. 男または 女が 主のものとして 身を 聖別するため 特別な 誓いをして, ナジル 人の 誓願を 立てる 場合,
  3. ぶどう 酒や 强い 酒を 斷たなければならない. ぶどう 酒の 酢や 强い 酒の 酢を 飮んではならない. ぶどう 汁をいっさい 飮んではならない. ぶどうの 實の 生のものも 干したものも 食べてはならない.
  4. 彼の ナジル 人としての 聖別の 期間には, ぶどうの 木から 生じるものはすべて, 種も 皮も 食べてはならない.
  5. 彼が ナジル 人としての 聖別の 誓願を 立てている 間, 頭にかみそりを 當ててはならない. 主のものとして 身を 聖別している 期間が 滿ちるまで, 彼は 聖なるものであって, 頭の 髮の 毛をのばしておかなければならない.
  1. 主のものとして 身を 聖別している 間は, 死體に 近づいてはならない.
  2. 父, 母, 兄弟, 姉妹が 死んだ 場合でも, 彼らのため 身を 汚してはならない. その 頭には 神の 聖別があるからである.
  3. 彼は, ナジル 人としての 聖別の 期間は, 主に 聖なるものである.
  4. もしだれかが 突然, 彼のそばで 死んで, その 聖別された 頭を 汚した 場合, 彼は, その 身をきよめる 日に 頭をそる. すなわち 七日目にそらなければならない.
  5. そして 八日目に 山鳩二羽か 家鳩のひな 二羽を 會見の 天幕の 入口の 祭司のところに 持って 來なければならない.
  1. 祭司はその 一羽を 罪のためのいけにえとし, 他の 一羽を 全燒のいけにえとしてささげ, 死體によって 招いた 罪について 彼のために ·いをし, 彼はその 日にその 頭を 聖なるものとし,
  2. ナジル 人としての 聖別の 期間をあらためて 主のものとして 聖別する. そして 一歲の 雄の 子羊を 携えて 來て, 罪過のためのいけにえとする. それ 以前の 日數は, 彼の 聖別が 汚されたので 無效になる.
  3. これが ナジル 人についてのおしえである. ナジル 人としての 聖別の 期間が 滿ちたときは, 彼を 會見の 天幕の 入口に 連れて 來なければならない.
  4. 彼は 主へのささげ 物として, 一歲の 雄の 子羊の 傷のないもの 一頭を 全燒のいけにえとして, また 一歲の 雌の 子羊の 傷のないもの 一頭を 罪のためのいけにえとして, また 傷のない 雄羊一頭を 和解のいけにえとして,
  5. また 種を 入れない パン 一かご, 油を 混ぜた 小麥粉の 輪型の パン , 油を 塗った 種を 入れないせんべい, これらの 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物を, ささげなければならない.
  1. 祭司はこれらのものを 主の 前にささげ, 罪のためのいけにえと 全燒のいけにえとをささげる.
  2. 雄羊を 和解のいけにえとして, 一かごの 種を 入れない パン に 添えて 主にささげ, さらに 祭司は 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物をささげる.
  3. ナジル 人は 會見の 天幕の 入口で, 聖別した 頭をそり, その 聖別した 頭の 髮の 毛を 取って, 和解のいけにえの 下にある 火にくべる.
  4. 祭司は 煮えた 雄羊の 肩と, かごの 中の 種を 入れない 輪型の パン 一個と, 種を 入れないせんべい 一個を 取って, ナジル 人がその 聖別した 髮の 毛をそって 後に, これらをその 手の 上に 載せる.
  5. 祭司はこれらを 奉獻物として 主に 向かって ¿り 動かす. これは 聖なるものであって, 奉獻物の 胸, 奉納物のももとともに 祭司のものとなる. その 後に, この ナジル 人はぶどう 酒を 飮むことができる.
  1. これが ナジル 人についてのおしえである. ナジル 人としての 聖別に 加えて, その 人の 及ぶ 以上に 主へのささげ 物を 誓う 者は, ナジル 人としての 聖別のおしえに 加えて, その 誓った 誓いのことばどおりにしなければならない. 」
  2. ついで 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  3. 「アロン とその 子らに 告げて 言え. あなたがたは イスラエル 人をこのように 祝福して 言いなさい.
  4. 『主があなたを 祝福し, あなたを 守られますように.
  5. 主が 御顔をあなたに 照らし, あなたを 惠まれますように.
  1. 主が 御顔をあなたに 向け, あなたに 平安を 與えられますように. 』
  2. 彼らがわたしの 名で イスラエル 人のために 祈るなら, わたしは 彼らを 祝福しよう. 」
 
  성막 봉헌의 규례(7:1-7:29)    
 
  1. モ ― セ は 幕屋を 建て 終わった 日に, これに 油をそそいで, 聖別した. そのすべての 器具と, 祭壇およびそのすべての 用具もそうした. 彼がそれらに, 油をそそいで 聖別したとき,
  2. イスラエル の 族長たち, すなわち 彼らの 父祖の 家のかしらたち ··彼らは 部族の 長たちで, 登錄を 擔當した 者 ··がささげ 物をした.
  3. 彼らはささげ 物を 主の 前に 持って 來た. それはおおいのある 車六兩と 雄牛十二頭で, 族長ふたりにつき 車一兩, ひとりにつき 牛一頭であった. 彼らはこれを 幕屋の 前に 連れて 來た.
  4. すると 主は モ ― セ に 告げて 仰せられた.
  5. 「會見の 天幕の 奉仕に 使うために 彼らからこれらを 受け 取り, レビ 人にそれぞれの 奉仕に 應じて 渡せ. 」
  1. そこで モ ― セ は 車と 雄牛とを 受け 取り, それを レビ 人に 與えた.
  2. 車二兩と 雄牛四頭を ゲルション 族にその 奉仕に 應じて 與え,
  3. 車四兩と 雄牛八頭を メラリ 族に, 祭司 アロン の 子 イタマル の 監督のもとにある 彼らの 奉仕に 應じて 與えた.
  4. しかし ケハテ 族には 何も 與えなかった. 彼らの 聖なるものにかかわる 奉仕は, 肩に 負わなければならないからである.
  5. 祭壇に 油がそそがれる 日に, 族長たちは 祭壇奉獻のためのささげ 物をささげた. 族長たちが 自分たちのささげ 物を 祭壇の 前にささげたとき,
  1. 主は モ ― セ に 言われた. 「族長たちは 一日にひとりずつの 割りで, 祭壇奉獻のための 彼らのささげ 物をささげなければならない. 」
  2. 第一日にささげ 物をささげたのは, ユダ 部族の アミナダブ の 子 ナフション であった.
  3. そのささげ 物は, 銀の 皿一つ, その 重さは 百三十 シェケル . 銀の 鉢一つ, これは 七十 シェケル で, 聖所の シェケル による. この 二つには 穀物のささげ 物として, 油を 混ぜた 小麥粉がいっぱい 入れてあった.
  4. また 香を 滿たした 十 シェケル の 金のひしゃく 一つ.
  5. 全燒のいけにえとして 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 子羊一頭.
  1. 罪のためのいけにえとして 雄やぎ 一頭.
  2. 和解のいけにえとして 雄牛二頭, 雄羊五頭, 雄やぎ 五頭, 一歲の 雄の 子羊五頭. これが アミナダブ の 子 ナフション のささげ 物であった.
  3. 二日目には イッサカル の 族長, ツアル の 子 ネタヌエル がささげた.
  4. 彼はささげ 物をした. 銀の 皿一つ, その 重さは 百三十 シェケル . 銀の 鉢一つ, これは 七十 シェケル で, 聖所の シェケル による. この 二つには 穀物のささげ 物として, 油を 混ぜた 小麥粉がいっぱい 入れてあった.
  5. また 香を 滿たした 十 シェケル の 金のひしゃく 一つ.
  1. 全燒のいけにえとして 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 子羊一頭.
  2. 罪のためのいけにえとして 雄やぎ 一頭.
  3. 和解のいけにえとして 雄牛二頭, 雄羊五頭, 雄やぎ 五頭, 一歲の 雄の 子羊五頭. これが ツアル の 子 ネタヌエル のささげ 物であった.
  4. 三日目には ゼブルン 族の 族長, ヘロン の 子 エリアブ であった.
  5. そのささげ 物は, 銀の 皿一つ, その 重さは 百三十 シェケル . 銀の 鉢一つ, これは 七十 シェケル で, 聖所の シェケル による. この 二つには 穀物のささげ 物として, 油を 混ぜた 小麥粉がいっぱい 入れてあった.
  1. また 香を 滿たした 十 シェケル の 金のひしゃく 一つ.
  2. 全燒のいけにえとして 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 子羊一頭.
  3. 罪のためのいけにえとして 雄やぎ 一頭.
  4. 和解のいけにえとして 雄牛二頭, 雄羊五頭, 雄やぎ 五頭, 一歲の 雄の 子羊五頭. これが ヘロン の 子 エリアブ のささげ 物であった.
 

  - 3월 12일 목록 -- 민수기 -- 마가복음 -- 시편 -- 설교 -- 예화 -  


장   대역


본 사이트에 사용한 「성경전서 개역개정판」/「성경전서 개역한글판」/「공동번역성서 개정판」/「성경전서 새번역」의
저작권은 재단법인 대한성서공회의 소유이며, 홀리넷 간 약정에 의해
재단법인 대한성서공회 의 허락을 받고 사용하였음.

당 사이트에서 사용하는 컨텐츠에 대한 저작권을 가진 기관의 요청에 따라
모바일앱에서 당 사이트로의 어떤 형태의 연동/연결도 금지합니다..
양해 부탁 드립니다.

<서비스 문의: holybible.orkr@gmail.com >