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365 일독성경 3월 26일 (1)

 

민수기 29:1-30:16

하나님께서는 7월 1일에는 나팔절로, 10일에는 대속죄일로 모여 제사를 드릴 것을 이스라엘에게 명령하셨다. 또한 15일에는 초막절로 모여 7일 동안 야웨 앞에 절기를 지킬 것을 말씀하셨으며, 이 기간 동안 각 날에 따라 드릴 제물의 수효와 종류를 자세히 지정해 주셨다.
 
  절기 규정(29:1-29:40)    
 
  1. 第七月には, その 月の 一日にあなたがたは 聖なる 會合を 開かなければならない. あなたがたはどんな 勞役の 仕事もしてはならない. これをあなたがたにとって ラッパ が 吹き 鳴らされる 日としなければならない.
  2. あなたがたは, 主へのなだめのかおりとして, 全燒のいけにえ, すなわち, 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊七頭をささげなさい.
  3. それにつく 穀物のささげ 物としては, 油を 混ぜた 小麥粉を, 雄牛一頭につき 十分の 三 エパ , 雄羊一頭につき 十分の 二 エパ とする.
  4. 七頭の 子羊には, 一頭につき 十分の 一 エパ とする.
  5. あなたがたの ·いのためには, 罪のためのいけにえとして, 雄やぎ 一頭とする.
  1. これらは, 定めによる 新月祭の 全燒のいけにえとその 穀物のささげ 物, 常供の 全燒のいけにえとその 穀物のささげ 物, および, それにつく 注ぎのささげ 物, すなわち, なだめのかおりとしての 主への 火によるささげ 物以外のものである.
  2. この 第七月の 十日には, あなたがたは 聖なる 會合を 開き, 身を 戒めなければならない. どんな 仕事もしてはならない.
  3. あなたがたは, 主へのなだめのかおりとして, 全燒のいけにえ, すなわち, 若い 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 雄の 子羊七頭をささげなさい. これらはあなたがたにとって 傷のないものでなければならない.
  4. それにつく 穀物のささげ 物としては, 油を 混ぜた 小麥粉を, 雄牛一頭につき 十分の 三 エパ , 雄羊一頭につき 十分の 二 エパ とする.
  5. 七頭の 子羊には, 一頭につき 十分の 一 エパ とする.
  1. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは ·いのための 罪のためのいけにえと, 常供の 全燒のいけにえ, それにつく 穀物のささげ 物と, これらにつく 注ぎのささげ 物以外のものである.
  2. 第七月の 十五日には, あなたがたは 聖なる 會合を 開かなければならない. どんな 勞役の 仕事もしてはならない. あなたがたは 七日間, 主の 祭りを 祝いなさい.
  3. あなたがたは, 主へのなだめのかおりの 火によるささげ 物として, 全燒のいけにえ, すなわち, 若い 雄牛十三頭, 雄羊二頭, 一歲の 雄の 子羊十四頭をささげなさい. これらは 傷のないものでなければならない.
  4. それにつく 穀物のささげ 物としては, 油を 混ぜた 小麥粉を, 雄牛十三頭のため, 雄牛一頭につき 十分の 三 エパ , 雄羊二頭のため, 雄羊一頭につき 十分の 二 エパ ,
  5. 子羊十四頭のため, 子羊一頭につき 十分の 一 エパ とする.
  1. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  2. 二日目には, 若い 雄牛十二頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  3. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  4. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  5. 三日目には, 雄牛十一頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  1. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  2. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  3. 四日目には, 雄牛十頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  4. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  5. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  1. 五日目には, 雄牛九頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  2. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  3. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  4. 六日目には, 雄牛八頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  5. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  1. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  2. 七日目には, 雄牛七頭, 雄羊二頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊十四頭,
  3. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, それぞれの 數に 應じて 定められた 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とする.
  4. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  5. 八日目にあなたがたはきよめの 集會を 開かなければならない. どんな 勞役の 仕事もしてはならない.
  1. あなたがたは, 主へのなだめのかおりの 火によるささげ 物として, 全燒のいけにえ, すなわち, 雄牛一頭, 雄羊一頭, 一歲の 傷のない 雄の 子羊七頭をささげなさい.
  2. これらの 雄牛, 雄羊, 子羊のための, 穀物のささげ 物と 注ぎのささげ 物とは, それぞれの 數に 應じて 定められる.
  3. 罪のためのいけにえは 雄やぎ 一頭とする. これらは 常供の 全燒のいけにえと, その 穀物のささげ 物, および 注ぎのささげ 物以外のものである.
  4. あなたがたは 定められたときに, これらのものを 主にささげなければならない. これらはあなたがたの 誓願, または 進んでささげるささげ 物としての 全燒のいけにえ, 穀物のささげ 物, 注ぎのささげ 物および 和解のいけにえ 以外のものである. 」
  5. モ ― セ は, 主が モ ― セ に 命じられたとおりを, イスラエル 人に 告げた.
 
  서원에 관한 규례(30:1-30:16)    
 
  1. モ ― セ は イスラエル 人の 諸部族のかしらたちに 告げて 言った. 「これは 主が 命じられたことである.
  2. 人がもし, 主に 誓願をし, あるいは, 物斷ちをしようと 誓いをするなら, そのことばを 破ってはならない. すべて 自分の 口から 出たとおりのことを 實行しなければならない.
  3. もし 女がまだ 婚約していないおとめで, 父の 家にいて 主に 誓願をし, あるいは 物斷ちをする 場合,
  4. その 父が 彼女の 誓願, あるいは, 物斷ちを 聞いて, その 父が 彼女に 何も 言わなければ, 彼女のすべての 誓願は 有效となる. 彼女の 物斷ちもすべて, 有效としなければならない.
  5. もし 父がそれを 聞いた 日に 彼女にそれを 禁じるなら, 彼女の 誓願, または, 物斷ちはすべて 無效としなければならない. 彼女の 父が 彼女に 禁じるのであるから, 主は 彼女を 赦される.
  1. もし 彼女が, 自分の 誓願, あるいは, 物斷ちをするのに 無思慮に 言ったことが, まだその 身にかかっているうちにとつぐ 場合,
  2. 夫がそれを 聞き, 聞いた 日に 彼女に 何も 言わなければ, 彼女の 誓願は 有效である. 彼女の 物斷ちも 有效でなければならない.
  3. もし 彼女の 夫がそれを 聞いた 日に 彼女に 禁じるなら, 彼は, 彼女がかけている 誓願や, 物斷ちをするのに 無思慮に 言ったことを 破棄することになる. そして 主は 彼女を 赦される.
  4. やもめや 離婚された 女の 誓願で, 物斷ちをするものはすべて 有效としなければならない.
  5. もし 女が 夫の 家で 誓願をし, あるいは, 誓って 物斷ちをする 場合,
  1. 夫がそれを 聞いて, 彼女に 何も 言わず, しかも 彼女に 禁じないならば, 彼女の 誓願はすべて 有效となる. 彼女の 物斷ちもすべて 有效としなければならない.
  2. もし 夫が, そのことを 聞いた 日にそれらを 破棄してしまうなら, その 誓願も, 物斷ちも, 彼女の 口から 出たすべてのことは 無效としなければならない. 彼女の 夫がそれを 破棄したので, 主は 彼女を 赦される.
  3. すべての 誓願も, 身を 戒めるための 物斷ちの 誓いもみな, 彼女の 夫がそれを 有效にすることができ, 彼女の 夫がそれを 破棄することができる.
  4. もし 夫が 日¿, その 妻に 全く 何も 言わなければ, 夫は 彼女のすべての 誓願, あるいは, すべての 物斷ちを 有效にする. 彼がそれを 聞いた 日に 彼女に 何も 言わなかったので, 彼はそれを 有效にしたのである.
  5. もし 夫がそれを 聞いて 後, それを 破棄してしまうなら, 夫が 彼女の 咎を 負う. 」
  1. 以上は 主が モ ― セ に 命じられたおきてであって, 夫とその 妻, 父と 父の 家にいるまだ 婚約していないその 娘との 間に 關するものである.
 
  상번제(常燔祭, 29:31)  계속해서 규칙적으로 드리는 제사  
  낙헌제(樂獻祭, 29:39)  감사나 서원 외에 특별한 이유가 없이 하나님께 자원하여 기쁨으로 드리는 제사  

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장   대역


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